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【6月1日 施行】職場の「熱中症対策」が義務化されました

【6月1日 施行】
職場の「熱中症対策」が義務化されました

6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、全企業で
職場の「熱中症対策」が義務化されました。
これからの暑い季節、労働者の安全と健康を守るために、職場における
熱中症対策の強化が必要です。


対象となるのは

WBGT28度以上又は、
気温31度以上の環境下で、

連続1時間以上又は、1日4時間を超えて実施
が見込まれる作業

・WBGT/気温については、作業強度や着衣の状況等の考慮が推奨されます。
・上記時間を満たさなくても、見込まれる作業の可能性がある場合も対象となります。


以下が事業者に義務付けられます

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

【要対応1】初期症状を把握し報告する体制

「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制及び関係作業者への周知。

【要対応2】応急処置や重篤化防止の実施手順

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
 ①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
 ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

するために必要な処置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

報告を受けるだけでなく、職場巡視バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するようにつとめましょう。

 

 

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